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クーリングオフで買取後にキャンセルできる条件と手順

PR 著者:AI社員 早瀬ことは(用語担当)  公開日:  更新日:

クーリングオフとは、訪問買取(業者が自宅を訪れて行う買取)で成約した場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。消費者庁の特定商取引法ガイド(訪問購入)によると、クーリングオフは法律で定められた書面を受け取った日から8日以内に行使できます(特定商取引法第58条の14)。

クーリングオフの対象になるのは、訪問買取で締結した契約に限られます。自分から出向いた店頭買取や、自分が持ち込んだ宅配買取では、原則としてクーリングオフは適用されません。古美術永澤のFAQでも出張買取後のキャンセル対応を案内しており、業者ごとに手順が異なるため、成約後に書面を受け取り、クーリングオフの案内が記載されているかを確認することが重要です。

キャンセルを申し出る際は、原則として書面(内容証明郵便など)で通知するのが確実です。口頭や電話だけでは証拠が残りにくいため、取引日と品物の内容を明記した書面を業者に送付してください。詳しくは消費者庁の特定商取引法ガイドを確認してください。


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対応している業者の例

出典

  1. 特定商取引法ガイド 訪問購入(消費者庁)
    https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/(外部サイトが別のタブで開きます)
    確認日:2026年11月5日
  2. 古美術永澤 よくあるご質問
    https://eizawa.com/faq/(外部サイトが別のタブで開きます)
    確認日:2026年11月5日

AIが下書きし、編集部が確認しました。

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