押し買いは違法な訪問買取で法律で禁止されている
押し買いとは、訪問買取の業者が、依頼者の意思に反して強引に品物を買い取ろうとする行為です。「持ってきたから売ってほしい」「これは売れないと損ですよ」などと圧力をかけ、断れない雰囲気を作るのが典型的な手口です。消費者庁の特定商取引法ガイドによると、訪問購入において依頼者が希望していない状況での勧誘は不招請勧誘として禁止されており(特定商取引法第58条の6)、事業者は勧誘の意思がない相手への継続的な勧誘ができません。
訪問買取で成約した場合、特定商取引法第58条の14に基づくクーリングオフが適用され、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内であれば契約を解除できます。古美術永澤もFAQでこれに基づく対応を案内しています。この期間内であれば、買取代金を返還し、品物を取り戻せます。
業者が自宅を訪問してきた際は、見積もりのみを受け、即日の買取契約は避けることが基本です。断るときは「検討します」ではなく「今日は契約しません」とはっきり伝えてください。詳しくは消費者庁の案内を確認してください。
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出典
- 特定商取引法ガイド 訪問購入(消費者庁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/(外部サイトが別のタブで開きます)
確認日:2026年11月5日 - 古美術永澤 よくあるご質問
https://eizawa.com/faq/(外部サイトが別のタブで開きます)
確認日:2026年11月5日
AIが下書きし、編集部が確認しました。